派遣法が改正‼ ~労使協定方式とは?知らないと裁判沙汰になるかも!~ 派遣業界の今後 シリーズ③

派遣法改正⁉ 知らないと労働者とトラブルに労使協定方式とは⁇

こんにちは!ナレッジルーム採用WEBマーケ コンサルタント 石井です!この記事は2019年1月に投稿しましたが不明な部分が明確になり(2019年12月)、コラムを更新しました。

まだ、何にも準備をしていない派遣会社様もかなりいると聞きます。

今回のテーマの「労使協定方式」では賃金テーブルを確認して派遣先に交渉をしなければいけない時期ですがまだ、出遅れているもしくはよくわかっていない派遣会社も多いとおもいますので以前、まとめた記事を修正しました。

今回は、「労使協定方式」についてお話しさせて頂きます!

労使協定方式という言葉からどんな状態を想像しますか?

労使協定方式?労使協議ということは労働者とどんな協議をするの?

派遣業界に携わっている方は知らないと大きなトラブルになるかもしれません、、、

具体的に、「労使協定方式」とは、

①同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準と同等以上であること

②段階的・体系的な教育訓練等による派遣労働者の職務内容・職務の成果・能力・経験等の向上を後世に評価し、その結果を勘案した賃金決定を行うこと

③賃金以外の待遇についても、派遣元の正規雇用労働者の待遇と比較して不合理でないこと

つまり、派遣元での均衡とは、①②③の条件を整え、労働者代表と労使協定を締結することなのです!

賃金・手当・賞与 等(交通費・退職金も含む)一般の労働者水準以上

統計を基準に比較 派遣元の内勤と合わせなくてもよい

賃金以外の待遇 派遣元の労働者に合わせる福利厚生などすべての項目で派遣元労働者に合わせる必要がある。

1つ問題点として、①の”賃金水準と同等以上であることという部分について、”賃金水準”は厚生労働省が定めることとなっているのです。

これでは、明確な数字が見えてきませんよね、、、

現段階では確定的な数値は示されていないようです。

上記の「一般の労働者水準」とは局長通達で示す統計=賃金構造基本統計調査及び職業安定業務統計の公的統計に基づくものに地域指数をかけたもの。

「労使協定方式」の原則ルールとして、

①厚生労働省が定める賃金水準と同等以上であること

②評価制度があり、派遣社員の賃金を決める賃金テーブルが明確にあること

③福利厚生や諸制度を含め、内勤社員と差が無いこと

④36協定と同様に派遣社員を含めた過半数以上が承認する、労働者代表が労使協定を締結

④についても2019年12月ではわかりだしたことで追加があります、実はここは大変重要です。代表者選出の在り方、やり方については危険の匂いがプンプンします。今までのやり方であればほとんどアウトでこの労使協定が認められず派遣先均等均衡方式になってしまうことになれば会社が「完全アウト」です。

これについても後でもう少し細かく説明させていただきます。

当初の予想と違い、多くの派遣会社が労使協定方式になるような動きです。

そして1年前に書いた記事では間違い(曖昧なところが変わり間違いに)があり、かなり修正しました。

厚生労働省が定める”標準賃金”の考え方として、

①基本は「賃金構造基本統計」か「職業安定業務統計」をベースに計算する。または「他の公的統計」を活用することも可能。

「他の公的統計」については現段階ではどの統計を使うか決まっていないようです。

一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金については

下記を確認

同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金

②手当・賞与まで加味された時間給

③地域指数を出す

④派遣労働者の能力や経験(年次)を加味して、時間給を算出し、支払い時間を比較し同等以上であること。

そして、労使協定方式では、各仕事の種類ごとに各社で人事制度を設ける必要があります。

例えば、0年次で時給1000円 1年次で1200円 3年次で1600円など

職能が上がるごとに時給も上げる必要があります!※実際には1年目、3年目ではありませんし、賃金テーブルの区分はABCでOKです。賃金テーブルは別で詳しく説明します。

派遣先と派遣会社内勤との間で労使協定の場合は、諸条件を派遣会社内勤に合わせなければなりません。

①交通費

②諸手当(皆勤、深夜、資格、交代勤務など)

③賞与

④役職手当(同じ役職で同じ責任である場合など)

⑤食事補助手当など

⑥社宅、慶弔休暇、健診、有給などのルール

⑦時間外割増率

などを合わせる必要があります!

個人的には派遣先や派遣元の関係や、賃金・待遇・福利厚生などを見直す時期が来たように感じます。

これまでに労働者、派遣会社、派遣先の関係性は劇的な変化を経験したことがありません。

派遣法が変わる時期に合わせて対応するよりも、現段階で対応できる箇所は早めに変更しておいた方が良いと感じます。

1つ変わらないこととすれば、派遣先からはきちんと派遣料金を頂いて利益と定着のバランスを取りましょう!

次回は「派遣法改正のまとめ」についてお話しさせて頂きます!

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました!

※2020年2月に派遣法改正対応に関してまとめた記事です(参考記事)

派遣法改正2020年対応するには(シリーズ⑤)

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